近年、相続をめぐるトラブルが財産の額に関わらず増え続けています。
相続問題の本質は「お金」と「人の心」です。
誰にとっても生活の糧となる大切なお金(資産)を次の世代へどう残すか、
またどう受け取るかは、家族の立場と想いが大きく関わります。
しかしこれらの問題の多くは、相続に関わる専門家の知恵を借り、しっかりと事前対策をし、
また相続発生後の手続きのサポートを受けることで金銭的・精神的な負担が大きく減ります。
私たちはあなたの想いに寄り添った最適なご提案で大切な資産と家族の笑顔をお守りします。
家庭裁判所で争われている「遺産分割調停」や「遺産分割審判」の件数は、年々増加傾向にあります。
右のグラフは、過去12年間で家庭裁判所で発生している相続関連の相談件数を表しています。約10年間で、相談件数が約1.5倍~2倍に増え続けていることがわかります。
「わが家は財産も少ないし、争いなんて起こらない」
遺産争いというと、一部の資産家だけの問題だと考えている方は多いことでしょう。
しかし右のグラフにあるように、争いに発展するのは不動産を含めた遺産総額が5,000万円以下の場合が75%超を占めています。
また1,000万円以下でも全体の3分の1を占めています。
財産の内訳と家族の立場の違い
右のグラフは、相続財産の種類別の金額と構成比を表しています。
公平に分けにくい不動産が大半を占めています。
特に一家を育んだ土地や家は家族の思い入れも強い一方で、子が独立し親から離れることで不動産をどうするか、また均等に財産を分けるための現金の準備などをめぐって、相続がスムーズに運ばないケースも増えてきました。
相続の悩みは非常にデリケートな問題です。
そのため身近な人には相談しにくく、また誰にどのように相談すれば良いか分からないといったお悩みをお持ちの方が数多くおられます。
私たちは相続でお悩みの方にとって、最適なご提案ができる身近な相談先でありたいと考えています。
今はまだ相続が発生していないけれど、事前に相続について対策をしておきたいと考える方も多いのではないでしょうか。
遺された家族の金銭的・精神的な負担を和らげるためにも、日頃から相続に関する意識を高めておくことはとても大切です。
私たちは相続について一人でも多くの方に目を向けて頂けるよう、セミナーや講演活動を行なっています。
大切な方を亡くされた後には、やらなければならないことがたくさんあります。
市区役所への手続きや、財産の名義変更の他、専門家の手を借りなければ難しいものもあります。
私たちは大切な方を亡くされ、悲しみの中におられるご相談者に代わって、円滑な相続手続きをサポートいたします。
相続による遺産分割の争いを一般的に「争族」といいます。わが家は財産が少ないから、兄弟姉妹の仲が良いから相続でもめることはないと思われる方も少なくありません。
しかし実際には遺産の額に関わらず「争族」は増加傾向にあります。
残されたご家族が仲たがいしないように、私たちは多角的な専門家の視点から、ご相談者の想いに寄り添った有効な事前の対策をご提案し、ご家族の笑顔をお守りします。
相続税という言葉を聞くと、不安な気持ちを持たれる方もおられることでしょう。
自分は相続税が一体いくらかかるのか、また支払えるのかどうかなど、税金についての心配ごとはたくさんあります。
相続税は専門的な知識が有るか無いかで、大きく変わることをご存知でしょうか。
納税額や納税資金の準備など、相続税に関する不安をお持ちの方は、信頼できる専門家としっかりとした事前対策をされることをおすすめします。
相続財産を誰に、どのように分けるか。これについては相続の発生前と発生後に分けて考える必要があります。
相続の発生前の対策には、被相続人の想いを反映した遺言書の作成や、生前贈与などの対策があります。
また相続の発生後であれば、誰にどのように財産を分けるかを取り決める遺産分割協議書を作成します。
私たちは相続の発生前から発生後まで、一貫したサポート体制で最適な相続手続きをご提案いたします。
遺言にはいろいろな種類があります。
多くの方が利用しているのは自分の手で書く「自筆証書遺言」と公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2つです。
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、法律の規定に従わない遺言はすべて無効になります。トラブルを避けるためにも専門家に相談することをお勧めします。
相続が発生した場合、まず行わなければいけないのが、遺言書の確認です。
相続財産の分割において最優先されるべきは、「故人の意思=遺言」だからです。
遺言書がなければ、相続人同士の話し合いで決めることになるので、当然ながら争いが起きる可能性が高くなります。
争いまでいかなくても、相続人全員と連絡が取れないケースが多々あります。
遺言書で相続する者が指定されている場合、相続人同士で話し合う必要はなく残された家族の負担を軽くすることができます。
「相続」が「争族」になる前に、遺言書でしっかり事前対策を!
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。ここに、その概要を述べますと、まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、定められています。
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
②遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
③さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
④遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
⑤公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。